特定技能とは
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる目的として、2019年4月1日から開始された新たな制度です。特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号は介護職など12業種、特定技能2号は12業種のうち、建設業と造船・船用工業の2業種で受け入れが認められています。
特定技能1号の
受け入れ職種について
特定技能1号は介護、ビルクリーニング、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12業種で受け入れを行います。
分野 | 受入れ見込数 (5年間の最大値) |
従事する業務 | |
---|---|---|---|
厚労省 | 介護 | 60,000人 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕 |
ビル クリーニング |
37,000人 | 建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |
|
経産省 製造3分野 |
〔素形材産業〕 | 21,500人 |
|
〔産業機械 製造業〕 |
5,250人 |
|
|
〔電気・電子情報 関連産業 〕 |
4,700人 |
|
|
国交省 | 建設 | 40,000人 |
|
造船・舶用工業 | 13,000人 |
|
|
自動車整備 | 7,000人 |
|
|
航空 | 2,200人 |
|
|
宿泊 | 22,000人 |
|
|
農水省 | 農業 | 36,500人 |
|
漁業 | 9,000人 |
|
|
飲食料品 製造業 |
34,000人 |
|
|
外食業 | 53,000人 |
|
特定技能実施の流れ
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合、海外から来日する外国人を受け入れるケースと日本国内に既に滞在している外国人(中長期滞在者)を受け入れるケースでそれぞれの手続きがあります。
![【ケース1:海外訓練+試験】1.現地機関による募集 2.技能の適性審査と日本語・実技訓練の実施 【ケース2:試験のみ】※人材募集や日本語・技能訓練等を受け入れ企業が実施する場合 【ケース3:試験なし】※技能実習・建設就労からの移行者の場合 3.日本語能力試験(N4以上)、技能試験の実施](img/flow123.jpg)
![【ケース1:海外訓練+試験】1.現地機関による募集 2.技能の適性審査と日本語・実技訓練の実施 【ケース2:試験のみ】※人材募集や日本語・技能訓練等を受け入れ企業が実施する場合 【ケース3:試験なし】※技能実習・建設就労からの移行者の場合 3.日本語能力試験(N4以上)、技能試験の実施](img/flow123_sp.jpg)
![4.特定技能雇用契約の締結(在留資格をもつ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結する)5.建設特定技能受け入れ計画の認定(国土交通省)「特定技能」の建設分野で外国人材受け入れの場合に認定する](img/flow45.jpg)
![4.特定技能雇用契約の締結(在留資格をもつ外国人と受け入れ企業との間で契約を締結する)5.建設特定技能受け入れ計画の認定(国土交通省)「特定技能」の建設分野で外国人材受け入れの場合に認定する](img/flow45_sp.jpg)
![6.入国審査・在留資格の取得(法務省)(在留審査の手続きを行う)6.在留資格変更(法務省)](img/flow6.jpg)
![6.入国審査・在留資格の取得(法務省)(在留審査の手続きを行う)6.在留資格変更(法務省)](img/flow6_sp.jpg)
![7.就労開始(通算で上限5年まで就労が可能)](img/flow7.jpg)
![7.就労開始(通算で上限5年まで就労が可能)](img/flow7_sp.jpg)
![8.帰国(5年間の就労を終えて帰国)](img/flow8.jpg)
![8.帰国(5年間の就労を終えて帰国)](img/flow8_sp.jpg)