特定技能とは
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる目的として、2019年4月1日から開始された新たな制度です。特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号は介護職など12業種、特定技能2号は12業種のうち、建設業と造船・船用工業の2業種で受け入れが認められています。
特定技能1号の
受け入れ職種について
特定技能1号は介護、ビルクリーニング、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12業種で受け入れを行います。
分野 | 受入れ見込数 (5年間の最大値) |
従事する業務 | |
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厚労省 | 介護 | 60,000人 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕 |
ビル クリーニング |
37,000人 | 建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |
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経産省 製造3分野 |
〔素形材産業〕 | 21,500人 |
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〔産業機械 製造業〕 |
5,250人 |
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〔電気・電子情報 関連産業 〕 |
4,700人 |
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国交省 | 建設 | 40,000人 |
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造船・舶用工業 | 13,000人 |
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自動車整備 | 7,000人 |
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航空 | 2,200人 |
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宿泊 | 22,000人 |
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農水省 | 農業 | 36,500人 |
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漁業 | 9,000人 |
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飲食料品 製造業 |
34,000人 |
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外食業 | 53,000人 |
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特定技能実施の流れ
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合、海外から来日する外国人を受け入れるケースと日本国内に既に滞在している外国人(中長期滞在者)を受け入れるケースでそれぞれの手続きがあります。