技能実習制度での受け入れに
関するQ&A
1. どこの国からどのような実習生を受け入れられますか?
中国、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア等の国々から18歳以上の男女を問わない実習生です。なお、身元に関しては、それぞれの国の公的派遣機関が推薦した人物です。
2. どのような企業がどこの地域で実習を受け入れることができますか?職種の規定はありますか?
企業形態については、株式会社、有限会社、合同会社、医療法人、社会福祉法人など、幅広く受け入れ可能です。地域については、当会では、日本全国に対応しております。
3年間の実習可能職種は、職種・作業一覧ページをご参照下さい。それ以外の職種はお問い合せください。
3. 実習生の住居及び食事は?
宿舎は、「技能実習制度 運用要領」に基づき、「寝室については、床の間・押入・ロフトなどの共有部分を除き、1人当たり4.5m2以上」の部屋を実習実施機関(企業様)でご用意していただきます。家賃や水道光熱費は、基本的に実習生負担(負担額に上限あり)となりますが、企業様のご厚意で負担いただく場合もあります。生活に必要な備品等は企業様がご用意ください。
食事は実習生達が自炊しているケースがほとんどです。
4. 技能実習生を社会保険に加入させる必要はありますか?
技能実習生と企業様の間では雇用契約を締結することから、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。
5. 病気になった場合の費用は誰が負担しますか?
技能実習生は、雇用開始時から社会保険に加入するため健康保険が適用されます。
講習期間中の医療費と健康保険適用後の医療費自己負担分(医療費の3割)については、民間の外国人技能実習生保険に加入することによって補うことができます。
当会と協定して受け入れる企業様には、最初の1年間は必ずご加入いただいております。
6. 実習生受け入れ後の管理、指導、帰国についてはどのように進めますか?
入国から帰国までの申請や諸手続きは、当会で行います。
実習生の受け入れに関しては、当会と各企業様の責任において受け入れるものとなりますので、管理と指導につきましては、当会と各企業様が協力して行うことになります。
7. 1人当たりの年間経費はどのくらいですか?
実習生の受け入れ経費については、直接当会へお問い合わせください。
特定技能での受け入れに関する
Q&A
1. 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
受け入れ企業ごとの受け入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
2. 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか?
受け入れ企業様に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
その他の事例に関しては、お問い合せ下さい。
3. 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか?従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?
特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
4. 転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか?その場合どのような手続が必要ですか?
入管法上、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されて、はじめて同一分野内での転職が認められることになります。異なる職種への転職は認められていません。
転職に当たり、受け入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。